大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和55年(行コ)61号 判決 1983年2月28日

第六一号事件控訴人、第六二号事件・第七三号事件被控訴人

旭ダイヤモンド工業株式会社

(第一審原告)

右代表者代表取締役

田中有久

右訴訟代理人弁護士

岡昭吉

第七三号事件控訴人、第六一号事件被控訴人(第一審被告)

神奈川県地方労働委員会

右代表者会長

江幡清

右訴訟代理人弁護士

武藤泰丸

第六二号事件控訴人、第六一号事件被控訴人

総評全国金属労働組合神奈川地方本部

(第一審参加人)

旭ダイヤモンド支部

右代表者執行委員長

寺西喜久男

第六一号事件被控訴人(第一審参加人)

総評全国金属労働組合神奈川地方本部

右代表者執行委員長

福島増夫

右両名訴訟代理人弁護士

三浦守正

伊藤幹郎

三野研太郎

横山国男

木村和夫

山内道生

岡田尚

星山輝男

林良二

飯田伸一

主文

原判決を次のとおり変更する。

第一審参加人らを申立人、第一審原告を被申立人とする神労委昭和四九年(不)第一五号、同昭和五〇年(不)第八号、第一一号、第三五号、第三七号不当労働行為救済申立事件について、第一審被告が昭和五一年三月一九日にした命令の主文第一項中松浦直美、簾かつ子、吉福勝己、駒木根とよ、阿部文子、水野富子、鈴木麻利子、小川仁一郎、川上香、吉田孝子及び外門京子に関する部分、第二項、第四項及び第五項中右松浦直美ら一一名及び菅元紀に関する部分を取り消す。

第一審原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審を通じ、第一審原告と第一審被告との間に生じた費用については、その三分の一を第一審原告の負担とし、その余を第一審被告の負担とし、第一審原告と第一審参加人らとの間に生じた費用については、その三分の一を第一審原告の負担とし、その余を第一審参加人らの負担とする。

事実

第一審原告訴訟代理人は、第六一号事件につき「原判決中第一審原告敗訴の部分(ただし、第一審被告が昭和五一年三月一九日にした本件命令の主文第三項及び第四項中第三項に関する部分を除く。)を取り消す。第一審被告が昭和五一年三月一九日にした本件命令の主文第一項、第二項、第四項中第一項及び第二項に関する部分並びに第五項を取り消す。訴訟費用は第一、第二審を通じ第一審原告と第一審被告との間においては第一審被告の負担とし、第一審原告と第一審参加人らとの間においては第一審参加人らの負担とする。」との判決、第六二号、第七三号事件につき控訴棄却の判決を求め、第一審被告訴訟代理人及び第一審参加人旭ダイヤモンド支部訴訟代理人は、第六二号、第七三号事件につきそれぞれ「原判決中第一審被告敗訴の部分を取り消す。第一審原告の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも第一審原告の負担とする。」との判決を求め、第一審被告訴訟代理人及び第一審参加人ら訴訟代理人は、第六一号事件につき控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出・援用及び認否は、(証拠関係略)、原判決の事実摘示(ただし、原判決四枚目裏一行目、二行目各「記載」の次に、「(ただし、旭ダイヤモンド三重工場労働組合に関する部分を除く。)」を加え、同五枚目裏七行目「参加人」から九行目「以降、」まで、同六枚目表四行目から五行目まで、同一六枚目裏五行目から二一枚目裏一一行目まで、同二五枚目表七行目から二六枚目裏四行目までを削る。)と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所は、第一審原告の請求は、参加人らを申立人、第一審原告を被申立人とする神労委昭和四九年(不)第一五号、同昭和五〇年(不)第八号、第一一号、第三五号、第三七号不当労働行為救済申立事件について、第一審被告が昭和五一年三月一九日にした命令の主文第一項中松浦直美、簾かつ子、吉福勝己、駒木根とよ、阿部文子、水野富子、鈴木麻利子、小川仁一郎、川上香、吉田孝子及び外門京子に関する部分、第二項、第四項及び第五項中右松浦直美ら一一名及び菅元紀に関する部分の取消しを求める限度で理由があるから、これを正当として認容すべきであり、その余の請求は理由がないから、これを失当として棄却すべきであると判断する。その理由は、次に付加するほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。

原判決二八枚目表八行目「二〇六名、」を「二〇六名を」と訂正し、「参加人」から一〇行目「それぞれ」までを削除し、同二九枚目裏三行目「一万八八三四円」を「一万八三四四円」と、同三四枚目表一〇行目「暦日」を「休日及びスト状況」と訂正し、同五八枚目表五行目「同高橋勝」を「原審並びに当審証人高橋勝」と改め、その次に「当審証人菅元紀、同塩谷哲男、同野田正史」を加え、九行目「同高橋勝」を「原審並びに当審証人高橋勝」と改め、その次に「当審証人菅元紀、同野田正史」を加え、同六四枚目表六行目「昭和四二年」を「昭和四四年」と訂正し、同六七枚目裏三行目「同高橋勝」を「原審並びに当審証人高橋勝」と改め、同六八枚目表七行目から八三枚目表二行目までを削除し、同六八枚目表六行目の次に、行を変えて、

「本件命令主文第三項中、第一審原告が昭和五〇年三月二五日参加人旭ダイヤモンド支部に対してした賃金カット方式の変更通告の撤回を命じ、かつ、それに関する差額賃金の支払を命じた部分について、これを正当として是認した原判決の認定判断に対しては、第一審原告において不服を申立てていないから、その判断は維持されることとなるところ、第一審原告が右通告による取扱いを開始した始期である昭和五〇年三月二一日から本件命令の発せられた昭和五一年三月一九日までの間に右通告の適用によって不利益を受け、かつ参加人旭ダイヤモンド支部の組合員資格を喪失した者があることを認めるに足りる証拠はないから、本件命令中右通告の撤回とそれに関する差額賃金支払を命じた部分について、これを取り消すべき理由はさらにない。したがって、原判決中、本件命令主文第三項(2)のうち昭和五一年三月一九日までに参加人旭ダイヤモンド支部の組合員資格を喪失した者について差額相当額の支払を命じた部分を取り消す部分は、その該当者を欠くものであることが明らかであるから、右部分は違法として取消しを免れない。」を加える。

そうすると、第一審原告の請求は、本件命令の主文第一項中松浦直美、簾かつ子、吉福勝己、駒木根とよ、阿部文子、水野富子、鈴木麻利子、小川仁一郎、川上香、吉田孝子及び外門京子に関する部分、第二項、第四項及び第五項中右松浦直美ら一一名及び菅元紀に関する部分の取消しを求める限度で理由があるから、これを正当として認容し、その余の請求は理由がないから、これを失当として棄却すべきである。

よって、右と異なる原判決を変更することとし、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法九六条、九二条、九四条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 中川幹郎 裁判官 高橋欣一 裁判官 真榮田哲)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例